2019-05-22 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
先ほども申しましたが、二〇〇九年から厚生労働省は病名リストに化学物質過敏症を登録し、カルテや明細書に記載できるようになっております。因果関係が分からないと言うけど、病名そのものが化学物質過敏症なわけです。その一つに香料があるということは言われていて、このことになぜ踏み込まないのか。
先ほども申しましたが、二〇〇九年から厚生労働省は病名リストに化学物質過敏症を登録し、カルテや明細書に記載できるようになっております。因果関係が分からないと言うけど、病名そのものが化学物質過敏症なわけです。その一つに香料があるということは言われていて、このことになぜ踏み込まないのか。
二〇〇九年十月一日から、厚生労働省は病名リストに化学物質過敏症を登録し、カルテや明細書、レセプトに記載できるようになっております。 この被害、今の実態、対策について、厚労省、消費者庁、経産省、どう取り組んでいらっしゃるか、お聞かせください。
○福島みずほ君 だって、二〇〇九年から厚生労働省、病名リストに化学物質過敏症と入れて、カルテ、明細書に記載できるようになっているわけじゃないですか。お医者さんいますよ、研究者もいますよ。日本医師会だって「香料による新しい健康被害も」というので、日本医師会のナンバー五百八でニュースにも出していますよ。
まず、CSは、既にレセプトに記載できる病名リストには登録されていると承知をしています。厚労省に伺いますが、医療保険ではどのような扱いになっているでしょうか。また、専門外来などはどの程度あると承知をしているか、お願いします。
最近の報道でございますが、これ、電子カルテシステムあるいはレセプトで使われている病名リストに化学物質過敏症が新たに登録されることが分かったという報道でありまして、十月一日付けで厚生労働省と経済産業省の外郭団体、財団法人医療情報システム開発センターが改訂を予定している、国が公式にCSの存在を認めるのは初めてという、そういう報道になっているわけでありますけれども。